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マイナンバーカードをお持ちの方が、他市町村から鹿嶋市へ転入後、マイナンバーカードを引き続き利用するためには、継続利用の手続きが必要です。マイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効し利用できなくなりますのでご注意ください。
※継続利用の手続きには、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。
※署名用電子証明書は転入時に失効するため、必要な方は新たに発行手続きが必要です。
※継続利用の手続きをしないまま90日を経過した場合や、継続利用をしないまま次の市町村へ転出した場合は、マイナンバーカードは失効します。
上記理由による失効後のマイナンバーカード再交付には、手数料1,000円が必要です。
住民票の住所・氏名などの変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。
本人が手続きする場合、もしくは同一世帯の代理人が転入届と同時に封緘された署名用電子証明書委任状 [PDFファイル/171KB]を持参して手続きする場合は、再発行が可能です。
任意代理人または転入と別日に同一世帯の代理人が手続きする場合は、本人宛に郵送した照会文書が必要なため、即日発行はできません。
また、本人が暗証番号を失念している、または暗証番号にロックがかかっている場合は、別途暗証番号再設定のための照会文書も必要なため、併せて申し出てください。
| 来庁者 | 持参するもの |
|---|---|
| 本人 | ・本人のマイナンバーカード |
| 本人が15歳未満の方の親権者 |
・本人のマイナンバーカード |
| 成年後見人等 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・代理権の確認書類(登記事項証明書など) |
| 同一世帯員 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・委任状 ・署名用電子証明書の発行を行う場合は、封緘された署名用電子証明書委任状 [PDFファイル/171KB] |
| 任意代理人(継続利用のみ) | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・委任状 |
※いずれの場合もマイナンバーカードに設定されている暗証番号が必要です。
| 来庁者 | 持参するもの |
|---|---|
| 本人 | ・本人のマイナンバーカード |
| 本人が15歳未満の方の親権者 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・戸籍謄本その他の資格を証明する書類 「本籍地が鹿嶋市」または「代理人と同一世帯かつ親子関係にある」場合は不要 |
| 成年後見人 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・代理権の確認書類(登記事項証明書など) |
| 同一世帯員または任意代理人 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 ・本人宛に郵送した照会文書(即日発行できないので、事前にお申し出ください。) |
※いずれの場合もマイナンバーカードに設定されている暗証番号が必要です。
【A】1点、または【B】2点
【A】マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など
【B】「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、母子手帳(中学生以下)、医療受給者証、診察券、介護保険被保険者証、生活保護受給者証(証明書) など
※コピー不可(原本が必要です)。
※有効期限が切れているものは不可。
※住所、氏名が住民票の記載と異なるものは不可。