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療育手帳の再判定に関するお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002872 更新日:2020年1月30日更新

療育手帳の再判定について

 療育手帳には、有効期間があります。手帳に次回判定月が記載されてますので、それまでに下記判定機関で再判定を受ける必要があります。事前に下記判定機関に予約の上、再判定を受けてください。
 また、新規申請時と同様に巡回相談で再判定を受けることが出来ます。

判定機関

満18歳未満の場合

 中央児童相談所 鹿行児童分室
 住所 〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3
 電話 0291-33-4119(代表) 

18歳以上の場合

 茨城県福祉相談センター
 住所 〒314-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38
 電話 029-221-4992(代表)

巡回相談

満18歳未満の場合

 毎月第2水曜日
 場所 鹿嶋市保健センター等

18歳以上の場合

 奇数月第3月曜日
 場所 鹿嶋市保健センター等


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