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令和8年度鹿嶋市中小事業者省エネ設備導入支援給付金のご案内


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0090675 更新日:2026年4月1日更新

令和8年度鹿嶋市中小事業者省エネルギー設備導入促進事業給付金

募集案内

市内経済の持続的な発展を目指し、物価・エネルギー高騰など厳しい経営環境に直面する中小企業等が事業用設備等を省エネルギー化するための費用に対し、予算の範囲内において給付金を交付します。
​本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

給付金要綱

令和8年度鹿嶋市中小事業者省エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱 [PDF]

補助率

2分の1(上限50万円)

※補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。​

申請者事業要件

次のいずれにも該当すること。

(1)中小企業等または小規模事業者等であること。
(2)鹿嶋市内で事業所を使用して事業運営をしていること。
(3)個人にあっては、交付申請の時点で市内に住所を有すること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(6)性風俗関連特殊営業事業者でないこと。
(7)公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
(8)前号の規定にかかわらず、次に掲げる者でないこと。
  医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人​      (9)公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、省エネルギー設備等の新規購入や更新及び更新に伴う既存設備等の撤去・廃棄(リサイクル料も含む。)並びに設備等の運搬・設置に係る経費であって、かつ、設備等が次の各号のいずれにも該当すること。
(1)補助対象者が鹿嶋市内の事業所で事業専用に使用するものであること。
(2)エネルギー使用量の削減が図れ、光熱水費の低減が見込めるものであること。
(3)容易に移動することができない設備であること

◎省エネルギー等設備とは:別表1 [PDF]

※次のいずれかに該当するものは、補助金の対象経費としない。​

(1)設備を更新する場所及び用途が居住用と事業用との区別ができないもの
(2)消耗品の購入に係る経費
(3)パソコン、タブレット、携帯電話等の情報端末
(4)車両
(5)各種保証・保険料
(6)中古品又はリース取引若しくは割賦契約により取得したもの
(7)販売や貸付(自社にて販売・賃貸する物件、共有部分への設置を含む。)を目的とするもの
(8)国等による他の補助金交付を受給しているもの。
(9)その他、本補助金の趣旨に照らし、市長が適当でないと認めるもの​

申請方法

鹿嶋市商工観光課に、次の書類をご提出ください。

(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)補助事業計画書(様式第1号その1)
(3)補助事業経費内訳書(様式第1号その2)
(4)省エネルギー設備導入に係る見積書等の写し
(5)省エネルギー設備の仕様等を明らかにする書類
(6)更新前の設備等の写真(新規購入の場合は購入前の設置場所の写真)
(7)法人にあっては発行から3か月以内の登記事項証明書の写し、個人事業主にあっては直近の確定申告書又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(8)その他市長が必要と認める書類

様式ダウンロード

Excel形式・PDF形式の様式を掲載しておりますので、ご都合の良い形式をダウンロードしてご利用ください。

申請する際に使用する様式

申請内容を変更・中止する場合に使用する様式

補助事業が終了した際に使用する様式

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