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鹿嶋農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律第11条の規定に基づき公告し、縦覧します。
令和8年9月9日から令和8年10月9日まで
鹿嶋市経済振興部農林水産課(開庁日の午前9時から午後5時まで)
鹿嶋市の住民は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関する権利を有するものは、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、令和8年10月10日から令和8年10月26日までに、市に異議を申し出ることができます。