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道路占用許可について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003143 更新日:2019年11月13日更新

概 要

 市道に一定の工作物や物件、施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。
 水道管やガス管の引き込み、排水管埋設、標識設置など許可が必要になります。

手続き

 1.様式第1号「道路占用許可申請(協議)書」

   (1)提出部数:2部
   (2)添付書類:位置図 平面図 断面図 道路復旧図 安全管理図

 2.様式第5号「道路占用工事着手届」

   (1)提出時期:占用に関する工事の着手日前まで
   (2)提出部数:1部

 3.様式第6号「道路占用工事完了届」

   (1)提出時期:占用に関する工事が完了後直ちに
   (2)提出部数:1部
   (3)添付書類:該当工事写真(デジタルカメラ可)  


◎申請(協議)書を受け付け後、14日程度で許可書を交付します。
※下記の様式を利用してください。
※その他の関係様式については、鹿嶋市例規集をご参照ください。


関連書類

 

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