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大野潮騒はまなす公園入館料の減免申請


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0009345 更新日:2019年11月13日更新

申請届出詳細

申出(届出)時期

 随時

申請(届出)資格

  1.  市が使用する場合
  2.  市内幼稚園、保育園及び小・中学校の教育活動として入館する場合
  3.  生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が入館する場合
  4.  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による障害者が使用する場合(この障害者等の介護する者(1人につき1人に限る。)を含む。)
  5.  他の公共団体が使用する場合
  6.  その他市長が必要と認める場合

申請(届出)者

 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければなりません。ただし、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けたもの)、療育手帳(知的障害者の福祉を図るため、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるもの)または精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けたもの)の交付を受けている方はこの手帳の提示によってこれに代えることができます。

申請(届出)書

 使用料減免申請書(様式第3号) [Wordファイル/18KB]

申請(届出)方法

 直接、潮騒はまなす公園事務所窓口または郵送もしくはFaxで申請してください。申請書については直接管理事務所へお問合せください。

受付窓口

 潮騒はまなす公園管理事務所窓口
 電話・Faxとも 0299-69-4411
 受付時間:8時30分から16時30分まで(土・日・祝日除く)

費用

 無料

お渡しするもの

 使用料減免決定通知書(様式第4号)

備考

 入館料減免申請書提出日から入館料減免決定通知書発行までは3日ぐらいです。入館の際は、入館料減免決定通知書を窓口に提示してください。


避難所混雑状況