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鹿嶋市内の開発行為の許可等に関する申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003224 更新日:2022年5月26日更新

  開発許可制度とは

1.制度の目的

 開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

※平成20年4月1日から、地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市となり、鹿嶋市で許可を取り扱っています。

2.開発行為の定義

 開発行為とは、主として(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース及び1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

3.規制対象規模

 ■市街化区域  :1,000平方メートル以上 

 ■市街化調整区域:全て

4.開発許可基準等

 開発許可等の基準は、技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)という2つの許可基準があります。鹿嶋市では、都市計画法における開発行為の取扱基準 [PDFファイル/125KB]により、開発行為等の審査基準については、鹿嶋市が定めるもののほか、茨城県が定める審査基準等によることしています。

 ・茨城県開発基準等<外部リンク>

(1)技術基準(都市計画法第33条)※市街化区域・市街化調整区域どちらにも適用されます。

 道路、公園、給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。
 
 ・鹿嶋市開発行為の技術基準 [PDFファイル/162KB]
​ ・茨城県の技術基準<外部リンク>

 なお、開発区域面積が1,000平方メートル以下の小規模な開発行為については、茨城県で定める「小規模開発行為に係る許可申請等の取り扱い要領」を準用しています。

 ・小規模開発行為に係る許可申請等の取り扱い要領<外部リンク>

(2)立地基準(都市計画法第34条)※市街化調整区域のみに適用されます。

 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しており、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可できません。

■都市計画法第34条第1号~第9号、第13号、第14号については、県基準を準用します。(『茨城県の立地基準』<外部リンク>

■都市計画法第34条第10号については、市において地区計画を指定している区域になります。(市HP『地区計画制度をご存じですか。』参照。)

■都市計画法第34条第11号、第12号については、以下の市条例で規定しています。
 ・鹿嶋市市街化調整区域における開発行為の許可等の基準に関する条例 [PDFファイル/156KB]
 ・鹿嶋市市街化調整区域における開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則 [PDFファイル/172KB]
 ・鹿嶋市市街化調整区域における開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準 [PDFファイル/234KB]

5.開発許可等の流れ

事前相談

 開発行為や建築物の建築などを計画されている場合は、事前相談制度をご活用ください。事前相談を行うことで、法的な現状と課題やその後の手続の方向性が明らかになります。
 また、事前相談には、次の書類をご持参いただくとスムーズです。
 ・ 相談地の公図の写し(登記情報提供サービスでプリントアウトしたものでも可)
 ・ 相談地の登記事項がわかるもの(登記情報提供サービスでプリントアウトしたものでも可)
 ・ その他の必要書類(事前相談の内容に応じて追加で求めることがあります。)

法定協議

 開発行為の許可の申請を行うためには、あらかじめ法定協議(法第32条の協議)を行う必要があります。ただし、開発区域の面積が 1,000平方メートル未満の場合は、関係法令の手続書面、排水同意書面等の写しをもって同意書に代えることができます。

 また、令和元年12月5日から、開発区域面積が1,000m2以上の場合には、市役所内の関係各課との事前協議が必要となりました。まずは、都市計画課にお問い合わせの上、各課との協議を行ってください。
 ・鹿嶋市開発行為に関係する公共施設等の事前協議の取り扱いについて [PDFファイル/108KB]
 ・事前協議様式 [Wordファイル/19KB]

開発許可等の申請

・申請窓口 :都市整備部都市計画課(市役所第一庁舎1階)
・提出部数 :2部(正本1部及び副本1部)です。
       ↠申請書及び添付書類はこちら
・申請手数料:手数料表 [PDFファイル/106KB]
 ※手数料は申請時にお支払いいただきます。手数料が支払いがなければ申請書は受付られません。

(注)新型コロナウイルス感染症予防のために郵送での申請を希望される場合は、申請の内容に応じて郵送での申請ができるかどうかを判断しますので、あらかじめ郵送での申請を希望される旨を申出の上、必ず事前相談を行ってください。

現地調査・審査等

 開発許可等の申請があった場合は、現地調査の実施を行っています。現地調査の実施日は、毎週水曜日を定例としています。

開発工事の着手

 開発行為の許可を受けた場合は、開発行為許可済票 [PDFファイル/62KB]を工事期間中、開発区域内の見やすい場所に掲示してください。

建築制限解除 ※令和4年4月1日より取り扱いが一部変更となりました。

 開発行為に関する工事の完了前に建築物の建築又は特定工作物の建設を行うことは、都市計画法により禁止されています。この制限を解除することを一般的に「建築制限解除」と呼びます。

・申請窓口 :都市整備部都市計画課(市役所第一庁舎1階)
・提出部数 :2部(正本1部及び副本1部)です。※正・副で様式が異なるためご注意ください。
       ↠申請書及び添付書類はこちら

工事完了届・完了検査

 開発行為に関する工事が完了しましたら、工事完了の届出を行った上で、必ず完了検査を受けてください。
 開発行為に関する工事の検査済証が交付されていない場合は、将来的な土地利用(建築物の増改築や用途変更、土地の売買など)に重大な支障を及ぼすおそれがあります。

・申請窓口 :都市整備部都市計画課(市役所第一庁舎1階)
・提出部数 :2部(正本1部及び副本1部)です。
       ↠申請書及び添付書類はこちら

※完了検査の実施日は、毎週水曜日を定例とし、立ち合いをお願いしているため、事前に予約をお願いします。

6.申請書および添付書類

7.市街化調整区域における開発行為、建築行為

 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、開発行為を伴わない建築行為等についても規制の対象としています。市街化調整区域において建築行為を行う場合は、一度ご相談ください。

 開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条)

 開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の新築・新設及び既存建築物の用途変更を行う場合は許可が必要となります。

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条​

  開発許可を受けた区域以外で既に宅地化されている場所(登記地目が宅地等)での建築物等の新築、改築、用途変更、新設を行う場合は許可が必要となります。

開発行為又は建築に関する証明書等の交付(都規第60条)

  開発許可等が不要な開発行為、建築行為について、建築確認申請の際に都市計画法の規定に適合している証明を求められる場合があります。なお、証明の要不要については建築確認を取り扱う機関にご確認ください。許可不要の増築、改築、用途変更の範囲については「市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準」<外部リンク>をご確認ください。

その他

鹿嶋市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

 鹿嶋市土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する、1ha以上の一団の土地の区画形質の変更が伴う事業を実施する場合には、事前に承認を受ける必要があります。対象範囲など詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

 鹿嶋市土地開発事業の適正化に関する指導要綱 [PDFファイル/241KB]
 鹿嶋市土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則 [PDFファイル/182KB]
 指導要綱様式集 [Wordファイル/225KB]

建築基準法に関するお問い合わせ​

 本市の建築基準法に関するお問い合わせ(建築確認概要書、道路位置指定関係)の相談については、鹿行県民センター(建築指導課)<外部リンク> へお問い合わせください。


リンク 【茨城県土木部建築指導課】都市計画法に基づく開発許可制度について(参考)<外部リンク>

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