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被相続人居住用家屋等確認書を発行します。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003244 更新日:2022年4月12日更新

(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置について(改正法施行日:令和2年4月1日)

 「空き家の発生を抑制するための措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、一定の要件を満たした空き家およびその敷地を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円までを特別控除できることになりました。
 市では、この特例を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

※この制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。本制度の詳細や特例措置を受ける要件などについては、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、最寄の税務署<外部リンク>までお問い合わせください。
 (国税に関するご相談は、「電話相談センター」で受け付けています。所轄(または最寄りの)税務署に電話をかけた後、自動音声に従い「1」をダイヤルし、続いて「3」をダイヤルしてください。)  

申請方法および注意事項

 被相続人居住用家屋等確認申請書(以下、「申請書」といいます)に必要書類を添付し、都市計画課へ直接お持ちいただくか郵送してください。提出の際は、以下の事項に注意してください。

※市が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋等(相続した空家)が市内に所在するもののみです。

※申請書は、土地・家屋の譲渡に応じた2種類がありますので、該当する様式を使用してください。(下記の関連書類よりダウンロードできます。記入にあたっては、記入例をご参考ください。)
 なお、申請書中の申請者の電話番号欄には、ご自宅の電話番号のほか日中に連絡可能な連絡先(携帯電話番号等) がありましたら、併せて記入してください。

相続人が複数かつ各相続人が控除の適用を受けようとする場合には、申請書および申請書に添付する書類が相続人ごとに必要になります。

※申請書を代理人が作成し提出することも可能です。この場合、委任状(様式は問いません)の提出をお願いします(複数の相続人のうち代表者1名が作成し、または提出する場合も同様です)。

※申請書に添付が必要な書類は、申請書の次頁にある「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますので、ご確認ください。

※提出された添付書類は返却しません。控えが必要な場合には、あらかじめコピーしてください。

※申請書の提出から確認書の交付まで、通常2週間程度かかります。なお、申請書の記載漏れや添付書類の不備があった場合には、書類の修正や資料の追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。日数に余裕をもって申請してください(確定申告時期が近くなりますと、申請件数の増加も予想されますので、できるだけ早めにご申請ください)。

※申請・交付に係る手数料はかかりません。

※原則、確認書の交付については、郵送とさせていただきます。返信先のご住所などを記載の上、郵送料分の切手定型封筒であれば82円切手)を貼付した返信用封筒を申請時に添付してください。事情により、窓口での交付をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出いただき、受領の際には本人確認ができる身分証明書を提示してください。(代理人による受領の場合は、委任状の提出と代理人の方の身分証明書を提示してください。)

※記入事項や添付書類にご不明な点がある場合は、事前に都市計画課までお問い合わせください。  


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