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路外駐車場の届出について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003249 更新日:2019年11月13日更新

路外駐車場とは

 道路の路面外に設置され、不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院などの駐車場も該当します。月極駐車場や従業員駐車場など、利用者が限定される駐車場は対象となりません。

 新たに駐車場を設置しようとした時に必要な届出の判別フロー(360KB/Word)  

届出が必要な駐車場(駐車場法、バリアフリー新法

 1 駐車場法に基づき届出が必要な駐車場について

 路外駐車場で自動車の駐車マスの合計面積が500平方メートル以上のものは、「構造及び設置の基準」に適合しなければなりません。
 さらに、駐車料金を要するものは「構造及び設置の基準」に適合し、かつ、「設置の届出」が必要になります。


 届出駐車場の添付図書一覧(word:41KB)   

届出の種別 必要な書類 提出の時期
設置時 工事の着手前
工事の着手前
供用開始後10日以内
変更時 施設の増改築などの変更 変更しようとするとき
管理者などの変更時 変更しようとするとき
変更後10日以内
駐車料金、営業時間などの変更 変更後10日以内
休止、廃止、再開 休止、再開、廃止後10日以内

2 バリアフリー新法に基づく届出駐車場について

 平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。

 また、既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。

 特定路外駐車場については、駐車場法による届出にバリアフリー化の状況が分かる書類を追加することで、バリアフリー新法による届出義務が免除されています。(バリアフリー新法第12条)

バリアフリー新法に基づいて届出が必要となる駐車場

 駐車場法に基づく届出が必要となるもののうち、道路に附属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場ではないもの。

※建築物に附属する駐車場とは、病院や駅、ショッピングセンターなどの施設に附属している駐車場のことです。

バリアフリー新法による駐車場の構造及び設備に関する主な基準

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設け、幅は3メートル50センチ以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること ・路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること など

避難所混雑状況