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給水装置の管理区分について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0087283 更新日:2025年11月25日更新

給水装置とは

水道本管(配水管)から分岐して家庭や建物へ水を供給するための設備で、給水管や止水栓、蛇口などの器具を総称したものです。

給水装置はお客様(個人)の財産です

給水装置は、水道を利用される方のご負担で設置していただくものです。そのため、水道メーターを除く部分はすべてお客様の財産となります。メーターボックスや止水栓なども、お客様の所有物です。


給水装置の新設・改造・撤去・修理などの工事は、財産の所有者であるお客様ご自身の責任で、鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者≪外部リンク≫から業者を選んでご依頼ください。これらにかかる費用はすべてお客様の負担となりますので、日頃から大切に取り扱い、定期的な点検を行うなどして、水質汚染や漏水が発生しないように管理をしていただくようお願いします。

給水装置の工事は、鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者のみが行うこととなっているため、給水装置に触れる工事をする場合は必ず鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者≪外部リンク≫から業者を選んでご依頼ください。漏水の可能性がある場合にも同様で鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者≪外部リンク≫から業者を選んでご依頼ください。

 

給水装置管理区分について

所有権について

所有権

給水装置管理区分【所有権】 [PDFファイル/663KB]

漏水修理について

 

漏水

給水装置管理区分【漏水】 [PDFファイル/663KB]

水道メーターの管理について

給水装置には鹿嶋市が貸与するメーターを設置します。メーターは市からお客様に貸し出されるもので、日常の管理はお客様にお願いいたします。
お客様の過失によりメーターを破損または紛失された場合は、弁償していただくこととなります。メーター本体およびその周辺は清潔に保ち、適切に管理してください。

 

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