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農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0071537 更新日:2023年5月23日更新

 

農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

 農業後継者の減少や高齢化により遊休農地が増加していく中で、従来の担い手だけでなく、経営の大小にかかわらず意欲を持って農業に取り組む新規就農者や参入者への農地の利用を促進する観点から、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
 ​これに伴い、鹿嶋市で設定している下限面積(50アール)も廃止されましたが、農地を取得する際に必要な他の要件は継続となりますので、詳しくは次の項目をご確認ください。

農地取得に必要な条件

  • 農地の全てを効率的に利用すること。(機械、労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること)​
  • 必要な農作業に常時従事すること。
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

詳細につきましては、鹿嶋市農業委員会事務局までお問い合わせください。


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