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監査の種類について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0011756 更新日:2020年4月1日更新

監査の種類

監査委員の行う監査の種類

定期監査(行政監査を含む)

 市の財務に関する事務(収入、支出、契約、財産管理等)の執行が適正、かつ経済的、効率的、効果的に行われているかについて監査しています。
 また合わせて、市の事務や事業の中から特定のものを取り上げて、合理的・効果的に行われているか、適正に行われているかどうかを監査する行政監査も行っています。
 市長部局の他、各行政委員会を含めた全部局を、年3回に分けて実施しております。

財政援助団体等監査

 補助金等の財政的援助を与えている団体や公の施設の管理を行わせている団体に対し、補助金等が正しく、目的どおりに使われているか監査しています。
 年1団体を選定し、定期監査と合わせて実施しております。

例月出納検査

 市が取り扱う現金の出納事務が正しく行われているかどうかを毎月検査し、その結果を議会及び市長に報告します。

決算及び基金運用状況審査

 市長から審査に付された決算書及び基金運用状況の書類が法令にのっとり作成されているか、その計数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行や財産管理の状況等について審査し、審査意見を市長に提出します。

健全化判断比率等審査

 市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。

その他

 その他に住民監査請求に基づく監査等、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査を行います。

 

関連事項

鹿嶋市監査基準 [PDFファイル/225KB]

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