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鹿嶋市第3子以降学校給食費免除制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0058359 更新日:2024年4月1日更新

鹿嶋市第3子以降学校給食免除制度

 鹿嶋市では、保護者の方が安心して子どもを産み育てる環境づくりを促進するために、小・中学校に在籍する子を3人以上養育している世帯に対し、第3子以降の学校給食費を免除する制度を実施しております。
 免除対象者は以下のとおりとなりますので、ご確認のうえ、申請を行ってください。
 なお、この事業は令和6年9月をもって廃止することを予定しております。

免除対象になる世帯の条件

 以下のすべてを満たしていること。

(1)中学3年生から順に数えて養育する子が3人以上おり、生計を同じくしていること。

(2)第3子以降の子が、免除を受けたい年度に市内の小・中学校に在籍していること。

(3)申請者(保護者)及びその配偶者に係る、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料、保育料、給食費、放課後児童クラブ保育料に未納がないこと。

(4)鹿嶋市就学援助費支給制度における準要保護の認定を受けていないこと。

免除月額と免除期間

・免除額  小学校児童:4,300円 中学校生徒:4,700円

・免除期間 申請月の翌月から令和6年9月30日まで

申請書類(添付書類)

鹿嶋市第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号) [PDFファイル/125KB]

 ※免除を受けたい年度の4月2日時点の年齢及び学校名・学年を記入してください。

・戸籍謄本など(住民登録にて中学生から数えて3番目以降の方が確認できない場合のみ提出が必要になります。)

申請書提出先

 鹿嶋市教育委員会 総務就学課 (鹿嶋市役所2階5番窓口)

 

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