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(傷害補償保険の終了について) |
☆市民活動保険とは
市民が安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう、市が保険料を負担し、市民活動中に発生した賠償責任事故に対して一定の損害賠償補償を行うものです(事前に加入や登録の必要はありません)。
☆対象となる市民活動
市民や市民団体が、自主的かつ無報酬(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします)で行う公益性のある活動が対象となります。ただし、政治・宗教・営利・親睦などを目的とする活動や職場・学校行事として行う活動、海外における活動などは対象となりません。
■対象となる主な活動の具体例
◆回覧、資源回収などの自治会活動
◆道路、公園、海岸などの清掃や草刈などの環境美化活動
◆自警団などの防犯活動
◆交通安全立哨などの交通安全活動
◆福祉施設慰問、高齢者宅訪問、配食サービスなどの社会福祉活動
◆非行防止パトロール、不登校児教育などの青少年健全育成活動
◆森林や河川保全などの環境保全活動
◆在住外国人との交流、通訳ボランティアなどの国際交流活動
◆食生活改善、成人病予防などの保健衛生活動 など (その他の具体例については、下記ファイルを参照してください。)
☆対象となる方
市民活動に直接参加する個人や市内に活動拠点を置く市民活動団体の構成員など(市外在住者を含む)が対象となり、イベント・行事などの単なる観覧者や応援者は除きます。
また、次に掲げる活動については、対象となりませんので御注意ください。
(1)自己の楽しみのために行う趣味のサークルなどの生涯学習・文化活動
(2)スポーツ活動
(3)子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト活動などの青少年健全育成活動
☆損害賠償補償の内容
市民活動の指導者や市民団体などの過失により、参加者を含む第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品などに損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
☆補償の対象とならない事故の主な例
故意による事故・同居の親族に対する事故・地震や津波等の天災による事故・交通事故等の車両による事故・自殺行為や犯罪行為等による事故 等
☆補償額
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補償限度額 |
内 容 |
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身体賠償 |
1人につき 1億円 |
第三者の身体に損害を与えたとき |
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財物賠償 |
1事故につき 500万円 |
第三者の財物に損害を与えたとき |
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保管物賠償 |
1事故につき 500万円 |
第三者からの預かり品等に損害を与えたとき |
☆事故発生後の手続きの流れ
1.事故が発生した場合、後に事故を証明できるよう発生の時間・場所・状況・事故を証明できる人の氏名、連絡先や写真などの内容を記録するとともに、事故内容を市役所へ連絡し、その後、速やかに所定の様式による事故報告書(下記からダウンロード可能)を提出してください。
※損害賠償補償において当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に相談してください。
2.事故報告書の提出後、市において事故内容が保険制度の対象となるかどうか審査をし、その結果を当事者に通知します。
3.当該事故が、保険の対象となる場合、保険会社から当事者へ関係書類が送付されますので、添付書類などを整え、保険会社へ必要な手続きを行っていただきます。
なお、保険金の請求は、訴訟・示談など賠償責任が確定した後に行っていただきます。
4.保険会社から当事者へ保険金が支払われます。
この保険制度は、事故発生後に連絡をいただければ良いという、便利な事後報告の形式をとっています。そのため、連絡をいただいた後に「その事故がこの保険制度の対象となる活動中の事故であったことを客観的に確認できる書類」の提出をお願いする場合があります。
万一の場合、手続きがスムーズに行えるよう、普段の活動時から、団体規約、事業計画書、活動者や参加者の名簿などをできるだけ備えておいてください。
☆市民活動保険の利用に当たって
例示したものの他にも、対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。日頃行っている活動がこの保険制度の対象となるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、この保険制度は市民活動における賠償責任のみを補償する制度です。活動者ご自身のケガ等は、補償の対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、市役所地域づくり推進課までお問い合わせください。
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