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パスポートの申請・受領


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002785 更新日:2023年12月13日更新

パスポートの申請・受領

総合窓口課では、パスポートの申請および受領を行っています。

パスポートの種類 旅券には有効期限が10年と5年の2種類があります。ただし、18歳未満の方は5年の旅券のみの申請となります。
鹿嶋市で申請できる人 鹿嶋市に住民登録のある方。
学生や単身赴任等で県外に住民登録されていて、鹿嶋市に居住している方は、事前に窓口へご相談ください。
取扱い窓口 総合窓口課
取扱い時間 ○申請(平日のみ) 8時30分~16時45分(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)
○交付(平日及び第2、第4日曜日) 8時30分~16時45分(日曜日の12時~13時は交付できません)
※第2、第4日曜日に申請は受け付けられませんのでご注意ください
交付にかかる日数 申請日から8日程度  
※土・日曜日、祝日、年末年始は日数に含めません。
手数料

10年旅券:16、000円      
5年旅券:11、000円
申請時12歳未満:6、000円
残存有効期間同一旅券:6、000円

未交付失効後5年以内に最初の旅券発給申請をする場合

10年旅券:22、000円      
5年旅券:17、000円
申請時12歳未満:12、000円

申請に必要な書類

1.一般旅券発給申請書・・・1通(令和5年3月27日から申請書の様式が変更されました。同日以降、26日以前の申請書は利用できません。)

2.戸籍謄本・・・1通(発行の日から6カ月以内のもの)
 ■戸籍謄本は、本籍地のある市区町村でしか取得できません。鹿嶋市に本籍地のない方は、事前に本籍地の市区町村へ請求してください。請求の方法は、ページ下部のリンク先を参照してください。
 ■有効期間内に新しい旅券に切り替える方で、前回旅券から氏名、本籍の都道府県名に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できます。
 ■同一戸籍内の2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出とすることができます。

3.写真・・・1枚(6カ月以内に撮影したもの)
 ■申請者のみが撮影されたもので、以下の図の寸法(単位mm)を満たしているもの
    写真の寸法です
 

 

 


 ■裏に軽く氏名を記入して、貼らずにお持ちください。
 ■縁なしで正面、無帽、無背景のもの、白黒可(顔の寸法は、頭頂から顎まで。頭髪のボリュームが大きい場合には、「両目の中心から頭頂までの距離」は「両目の中心から顎までの距離」と等しいとみなして、トリミングしてください)
 ■受付できない写真

  • 不鮮明なものや影があるもの
  • 背景の色がきつく人物を特定しづらいもの
  • メガネの場合、レンズの色が濃いものや光の反射などで目の一部がかくれているもの
  • カラーコンタクトレンズ装着のもの
  • 頭髪やヘアバンド、スカーフなどで顔の一部がかくれているもの
  • 平常の顔貌と著しく異なるもの
  • パソコンなどで加工したもの
  • 印画紙が薄いもの
  • シール付きのもの など

  ※ボックス写真を利用する場合はご注意ください。

4.申請者本人を確認できる書類(コピー不可)
 ■1つで本人を確認できるもの(写真を貼ったもの)

日本国旅券(失効後6カ月以内のものを含む)、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月以降のもの) 、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、 船員手帳、 小型船舶操縦免許証、 海技免状、 宅地建物取引士証、電気工事士免状、 無線従事者免許証、 猟銃・空気銃所持許可証、 戦傷病者手帳、 認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、 耐空検査員の証、 航空従事者技能証明書、 運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、 教習資格認定証(猟銃)、合格証明書(警備員)、 官公庁(独立行政法人、特殊法人および官公庁の共済組合を含む)職員身分証明書(写真が貼ってあるもの)

 ■2つ必要とするもの
  (1)と(2)(例)健康保険証+会社の身分証明書(写真を貼ったもの)
  (1)と(1)(例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
  (注)(2)と(2)では、受け付けできません。

(1) 健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書+実印、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、中国残留邦人等支援給付の本人確認証
(2) 次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効した日本国旅券、身体障害者手帳(顔等が確認できるもの)

※なお、小学生以下の子どもの場合は、健康保険証+母子手帳でも可能です。
※氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍などが申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
※マイナンバーの通知カード、写真付きでない住民基本台帳カードは、申請者本人を確認できる書類には該当しませんので、ご注意ください。

5.前回発行の旅券(期限切れまたは有効な旅券)

その他の注意事項

未成年者および成年被後見人が申請する場合

 親権者(父または母)または後見人が、申請書の裏面の「法定代理人署名欄」に署名してください。
 なお、親権者または後見人が茨城県外にいるために、法定代理人の署名ができない場合は、親権者または後見人が作成した「同意書」と郵送された封筒を提出してください。

旅券の有効期間内に申請する場合

 令和5年(2023年)3月27日以降は、査証欄(ビザページ)の増補制度が廃止されます。査証欄の余白が少なくなったときには、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」あるいは(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効旅券)のいずれかを発給申請をしていただくことになります。

氏名もしくは本籍地の都道府県が変更になった場合

 新規申請または残存有効期間同一旅券の申請が可能です。詳しくは窓口にお問い合わせください。

申請者が指定した代理人が申請書類を提出する場合

 旅券の申請は代理の方でも可能です。
 (有効旅券を紛失、焼失した方、刑罰などに該当する方および居所申請の方を除く)
  この場合、本人の申請に必要な書類のほかに、次のことに注意してください。

  1. 申請書表面の「所持人自署欄」、「刑罰等関係欄」、裏面の「申請者署名欄」は申請者本人が記入してください。
  2. 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」は、必ず申請者本人が、代理人の氏名、住所、関係を記入し、申請者の署名をしてください。また、代理人は引受人署名欄と連絡先電話番号を記入してください。
  3. 申請者の本人確認書類(原本)と代理人本人を確認できる書類が必要です。前項の「4 申請者本人を確認できる書類」をご参照ください。

前回旅券を申請して受領しなかった場合

 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

 なお、これは令和5年(2023年)3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。 

有効旅券を紛失・損傷された方、一時帰国者の場合

 事前に総合窓口課までお問い合わせください。

刑罰などに該当する場合

 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方は、茨城県旅券室(電話:029-226-5023)までお問い合わせください。

旅券の受領

 旅券の受領は、6カ月以内に必ず本人がお越しください。代理での受領はできません。
 受領時には、「申請の際にお渡しした旅券引換書(受理票)」と「手数料」をお持ちください。
 ※休日の窓口開庁日(第2・4日曜日)で受領を希望の方は、手数料(収入印紙・茨城県収入証紙)は事前にご用意ください。

ダウンロード申請書について

  平成30年10月1日から、ダウンロード申請書の受付が始まりました。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
   パスポートダウンロード申請書の受付が始まりました!

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