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国民健康保険の被保険者が旅行など海外渡航中に、病気やけがにより現地の病院などで診療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻しされます。(治療目的の渡航は除く)
支給される金額は、海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関などで治療した場合、給付される金額を標準として決定された金額と、実際海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません)を日本円に換算した金額とを比較して、低い金額から被保険者の一部負担金を差引いた額となります。
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められているものに限られ、次のような場合は除きます。
1. 診療内容明細書(原本)
2. 領収明細書(原本)
※支払った通貨で記入をお願いします。
※上記書類(1~2)は、下の関連書類からダウンロードできます。
3. 領収書(原本)
※上記書類(1~3)が、外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。 翻訳者の住所・氏名(署名)も記入してください。
4. 国民健康保険被保険者証
5. 受診者のパスポート
6. 世帯主の印鑑 (朱肉を使用するもの)
7. 振り込みを希望する世帯主名義の預金通帳
8. 調査に関わる同意書
9. 国民健康保険療養費支給申請書
市国保年金課
月~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
関連書類
診療内容明細書(PDF:24.5KB)
領収明細書(PDF:26.11KB)
国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:21KB)