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学校等の管理下における災害(負傷や疾病等)時の医療福祉費支給制度(マル福)の利用について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0090216 更新日:2026年10月1日更新

マル福の適正な利用に、ご理解とご協力をお願いいたします。

鹿嶋市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな育成を図るため、医療福祉費支給制度(マル福)による医療費の助成を行っています。
一方で、学校等(幼稚園・保育所などを含む)の管理下における負傷や疾病等につきましては、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となることがあります。この場合は、災害共済給付制度が優先され、マル福は利用できません。
医療福祉費支給制度(マル福)は、県と市の公費によって運営されている制度です。制度を適正に運用し、将来にわたって維持していくため、学校等の管理下における負傷や疾病等においては、「医療福祉費受給者証(マル福)」は使用せず、災害共済給付制度の申請手続きを行っていただきますよう、ご協力をお願いします。

 

学校等の管理下とは

主に、次のような場合をいいます。

  • 各教科の授業や学校行事(運動会、体育祭、遠足、修学旅行など)
  • クラブ活動や部活動などの課外活動(休日の地域クラブ活動を除く)
  • 休憩時間(給食時間、昼休みなど)
  • 登下校中(通常の経路・方法による通学に限ります)

 

手続きの流れ

  1. 医療機関を受診する
    受診の際は、学校等の管理下での負傷や疾病等であることを医療機関に伝えてください。その際、「医療福祉費受給者証(マル福)」は使用せず、健康保険の自己負担分(2割または3割)をお支払いください。
  2. 災害共済給付の対象となるか確認する
    災害共済給付の対象となるのは、負傷や疾病等が完治するまでの療養に要する費用が500点以上の場合です。この場合の自己負担額の目安は、未就学児が1,000円、小学生以上が1,500円です。
    ※500点未満で災害共済給付の対象とならない場合は、マル福の対象となることがあります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
  3. 学校等を通じて申請する
    災害共済給付の対象となる場合は、学校等を通じて、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の申請手続きを行ってください。

 

マル福を使用してしまった場合

災害共済給付の対象となる医療費について、誤ってマル福を使用した場合は、原則として、助成を受けた医療費を返還したうえで、災害共済給付の申請手続きを行っていただく必要があります。
返還が困難な場合や、手続きについて不明な点がある場合は、国保年金課へご相談ください。

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