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令和8年度介護保険料の特例措置について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0092071 更新日:2026年6月13日更新

1 特例措置

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

 一方で、介護保険制度は介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定において税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(1)対象となる方

・第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

(2)介護保険料における合計所得金額の判定 

・令和7年度税制改正の影響で給与所得控除が増加した額が合計所得金額に加算され、令和8年度介護保険料の算定が行われます。

 算定の結果、介護保険料段階が変わらない人は特例措置の影響はありません。

(3)介護保険料の算定における市民税の課税・非課税の判定

・第1号被保険者及び世帯員に、令和7年度税制改正前の基準では市民税が課税と判定される人のうち、令和7年度税制改正後の基準では市民税が非課税と判定される人

 第1号被保険者及び世帯員の令和8年度市民税が課税とみなされ、介護保険料の算定が行われます。

2 特例減免

 本市では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。

 対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

 

3 関連資料

介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について) [PDFファイル/241KB]

介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について) [PDFファイル/217KB]

厚生労働省社会保障審議会資料(令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応) [PDFファイル/2.38MB]

 

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