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屋外広告物許可申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003190 更新日:2021年10月1日更新

 屋外で、常時または一定の期間継続して、公衆に看板やはり紙、広告塔、建物などの工作物などを利用する広告物を表示(設置)しようとするときには、市に許可申請が必要です。
 許可基準については、下記のリンクページ(茨城県都市計画課のホームページ)に掲載されています。禁止地域や制限を受ける場所がありますので、事前に市都市計画課にお問い合わせください。

■申請時期
 屋外広告物を表示する30日前までに、市都市計画課に申請

■必要なもの ※各2部(正・副)提出

 ○屋外広告物許可申請書

 ○添付書類

  • 設置場所付近見取図
  • 広告物の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
  • 広告物を表示(設置)する場所の状況がわかるカラー写真(申請日前3か月以内に撮影したもの)
  • 広告物の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
  • 建築物を利用する広告物については、建築物との位置関係及び壁面の状況(壁面の形状、面積など)を明らかにした図面
  • 野立の場合は、土地所有者との賃貸契約書コピー

 ○申請許可手数料(広告物の種類や大きさによって金額が異なります)

※郵送で手続きを行う場合
  納付書送付用「長3封筒」と許可書送付用「角2封筒」に切手を貼り、申請書に同封してください。


関連書類


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