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在外選挙制度


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0071383 更新日:2023年5月12日更新

海外に住んでいる方でも国政選挙に投票できる制度として、「在外選挙制度」があります。
在外選挙制度では、在外選挙人名簿に登録されることで、国外に居住する日本人が国政選挙の投票を国外でも行えるようになります。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが、2018年6月1日より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるようになりました。

また、2022年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が一部改正され、在外選挙人名簿に登録された方は、衆議院議員選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになりました。

在外選挙出国時登録申請 [PDFファイル/2.9MB]

在外国民審査の投票方法 [PDFファイル/2.78MB]

対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査

在外投票の方法

在外投票には、次の3つの方法があります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票ができます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所に郵送されます。投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

日本国内における投票

一時帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から選挙管理委員会が指定した投票所で投票ができます。

在外選挙人名簿への登録

在外選挙人名簿の登録市区町村は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
すでに海外にお住まいの方で、1994年(平成6年)4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

出国時申請

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、選挙人名簿に登録されている方

申請方法

鹿嶋市選挙管理委員会(鹿嶋市役所 本庁舎 総務課内)に申請してください。
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日を除く)

出国後の申請

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる方

申請方法

申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

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