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鹿嶋市高塚奨学金制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0055382 更新日:2022年4月1日更新

鹿嶋市では奨学金を貸与しています

鹿嶋市奨学金制度の理念

 鹿嶋市では高塚正義氏の寄付金を基に「高塚奨学基金」を設置し、経済的に修学が困難である優良な生徒・学生を支援し、有為な人材の育成を目指す制度です。本奨学金は無利子であり、また他の奨学金制度との併願が可能です。

対象となる方

・市内に1年以上居住する者、またはその子(申し込む年の1月1日以前から引き続き居住していること)
・健康で成績優良な経済的に困難な方において、高校・高等専門学校・大学・短大・専修学校(文科省が認定している専門学校等)に在学している方、または次年度4月1日に在学見込である方

※奨学生として望ましい、上記以外の詳しい基準などについては、募集要項にて選考基準をご確認ください。

募集人員

募集要項をご確認ください。

令和6年度鹿嶋市高塚奨学生追加募集について

貸与額・貸与方法・貸与期間

 

区分 月額
高校生・高等専門学校生1~3学年 15,000円
大学生・短期大学生・専修学校生・高等専門学校生4~5学年 25,000円 または30,000円
 貸与方法は、3か月分を指定した口座に振込みます。
 振込みは、5・7・10・1月の末日です。末日が土日、祝日の場合はその前日の振込みになります。
 例)4~6月分 を 5月の末日に振込み
   貸与月額30,000円の場合:30,000円×3か月分=90,000円振込み
 
 貸与期間は、在学する学校の学校教育法に規定する修業年限となります。すでに在学している方は、この学年を含めた修業年限となります。また、途中で退学した場合は、貸与は停止します。(月途中で退学した場合は、その月の前月までの貸与となります。)
 例)在学する大学等の卒業するに必要な修業年限が4年の場合において、1年生から貸与する場合は、貸与期間は4年、2年生から貸与する場合は、3年。

連帯保証人・保証人について

 貸与を誓約する時に、「連帯保証人」と「保証人」が必要となります。
 「連帯保証人」は、貸与を受ける生徒・学生が未成年の場合は、法定代理人とし、かつ生計が独立した成年者とします。
 また、貸与を受ける学生が成人している場合は、「連帯保証人」・「保証人」は独立の生計を営む成年者でなければなりません。

例)連帯保証人…父・母・法定代理人
  保証人…連帯保証人とは生計が別の叔父(伯父)・叔母(伯母)など

奨学生の決定について

 奨学生は選考審査会の審査を経て、教育委員会が決定します。

奨学生決定までの基本的なスケジュール

 10月上旬~12月上旬    奨学生募集開始
 1月下旬         鹿嶋市奨学生選考審査会
 3月上旬         奨学生内定の通知
 4月           在学証明書の提出
 5月下旬         奨学生決定の通知
 5月末日         貸与開始

募集状況により、追加募集を実施する場合があります。

鹿嶋市奨学金制度ガイドブック

 奨学生になってからの各種手続きについては、鹿嶋市奨学金制度ガイドブック [PDFファイル/771KB]をご覧ください。

奨学金の返還について

 奨学金の返還は無利子とし、貸与終了から6か月後から返還開始となります。
 返還方法は原則口座引き落としとし、月賦、半年賦、年賦のいずれかを選択できます。
 返還金額は、選択した返還方法にて10年以内に貸与額全額を返還できる方法を設定していただきます。また、一括で返還して頂くことも可能です。

 貸与終了後に、「返還明細書」、「奨学金借用証書」などに返還方法や連帯保証人・保証人(貸与誓約書時に設定した連帯保証人・保証人と同一人物)の住所、連絡先等を記入して提出していただきます。
 また、返還途中にて返還方法を変更することも可能です。(この場合においても返還期間は10年が期限ですので、返還途中から最終期限の10年までに返還終了するような方法への変更のみ認められます。)その場合は返還方法変更について総務就学課までお問い合わせください。

※連帯保証人・保証人が死亡した場合や辞退する場合は、必ず他の連帯保証人・保証人を立て連帯保証人(保証人)変更届 [PDFファイル/75KB]記入例 [PDFファイル/114KB])を提出してください。保証人を鹿嶋市以外に在住の方に変更する場合は市外在住者を保証人とする届出書 [PDFファイル/59KB]記入例 [PDFファイル/108KB])と直近の「所得証明書」を添付し提出してください。
 返還期限の10年を超えても返還が終了しなかった場合には、延滞利息が発生するのでご注意ください。

返還猶予について

 進学、疾病その他の特別な理由にて返還が著しく困難となる場合は、奨学生からの申出により、相当の期間の返還猶予を認めることができます。

 提出書類 :奨学金返還猶予願 [PDFファイル/70KB] 記入例 [PDFファイル/107KB]

       「在学証明書」などの猶予理由を証明するもの

奨学金の返還免除

 奨学生、または奨学生であった者が死亡または重度の心身障害のため、精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、返還が困難になった場合には、返還額の全部または一部について、返還の免除が認められます。

提出書類 : 奨学金返還免除願 [PDFファイル/74KB]


※奨学生死亡の場合 さらに 下記の書類の提出をお願いします。

 奨学生死亡届 [PDFファイル/58KB]  家庭状況調書 [PDFファイル/54KB] 

   「戸籍抄本」


※重度心身障害に該当した場合  さらに 下記の書類の提出をお願いします。  

 家庭状況調書 [PDFファイル/54KB]   「医師の診断書」


〇免除対象とその金額

免除の対象となる事由

免除額

死亡・心身障害の程度が別表第1級相当

返済未済額の全額

心身障害の程度が別表第2級相当

返済未済額の4分の3に相当する額

 

 

 

 

 

 

(別表) 

心身障害の程度

番号

心身障害の状況

第1級

1

心身喪失の状況にあるもの

2

両目の視力が0.02以下に減じたもの

3

片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの

4

そしゃく機能を失ったもの

5

言語の機能を失ったもの

6

手指を全部失ったもの

7

常に床について複雑な看護を必要とするもの

8

前各号に掲げるもののほか、精神または身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したもの。

第2級

1

両目の視力が0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの

3

そしゃく及び言語またはそしゃく若しくは言語の機能に目立つ障害を残すもの

4

せき柱の機能に目立つ障害を残すもの

5

片手を腕関節以上で失ったもの

6

片足を足関節以上で失ったもの

7

片手の三大関節中の二関節または三関節の機能を失ったもの

8

片足の三大関節中の二関節または三関節の機能を失ったもの

9

片手の5つの指または親指及び人差指を合わせて4つ失ったもの

10

足の指全部失ったもの

11

せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形などにより労働能力が著しく阻害されたもの

12

半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの

13

前各号に掲げるもののほか、精神または身体の機能に目立つ障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの

1. 各級の障害は、症状が固定し若しくは回復の見込がないものに限る。
2. 視力を測定する場合においては屈折異常のものについては、矯正視力により、視標は、万国共通視標による。

奨学生・連帯保証人・保証人の氏名・住所の変更

 奨学生や連帯保証人・保証人について、氏名や住所に変更があった場合は、奨学生(連帯保証人・保証人)住所・氏名変更願 [PDFファイル/77KB]記入例 [PDFファイル/95KB])を提出してください。

 こちらからオンラインでも申請できます。<外部リンク>

 

各種申請書等 一覧リンク

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