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児童手当の制度をお知らせします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002970 更新日:2022年4月25日更新

児童手当の制度が一部変更になります

 令和4年6月以降(10月支給分)の児童手当制度が一部変更になりました。詳細は、下記を参照してください。

 ​児童手当制度の変更について

児童手当とは

 児童手当は、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを 目的とする制度です。 
   

支給対象

 市内に住所があり、中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
※父母が共に児童を養育している場合、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給額

【手当の月額】
(1)所得制限限度額未満の方 

年齢 支給額(月額)
0歳~3歳未満  15,000円(一律)
3歳~小学校修了前  10,000円  
 ※第3子以降は15,000円
中学生  10,000円(一律)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 

 
(2)所得制限額以上の方 

年齢 支給額(月額)
0歳~中学生  5,000円(一律)

※所得制限を超えた方には「特例給付」として、中学校修了前までの児童1人につき月額5,000円(一律)を支給します。

   

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支給要件など

・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。  
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。  
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。  
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
   

所得制限限度額

 
扶養親族等
の数
所得制限限度額
(万円)      
収入額の目安
(万円)
0人 622.0

833.3

1人 660.0

875.6

2人 698.0

917.8

3人 736.0

960.0

4人 774.0

1,002.1

5人

812.0

1,042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
   

必要な手続き

【はじめに行うこと(出生・転入された方)】

 初めてお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先で手続きが必要です)
 
 認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

【認定請求に必要なもの】

請求者名義の預金通帳の写し 配偶者や子どもの預金通帳は指定出来ません。       
マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身分証明書が必要です)
※加入している年金の種別に応じて、請求者の健康保険証の写しが必要となる場合があります。

次のいずれかをお持ちください。  
A.個人番号カード      
B.通知カード+請求者の身分証明書(公的機関の発行した顔写真付き1点または顔写真なし2点)
    
※認定請求書に、請求者と配偶者のマイナンバーの記入欄があります。

   
<身分証明書>

1点でよいもの

【公的機関発行の顔写真付き身分証明書】 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など

2点必要なもの

各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書など


その他、児童の状況に応じて提出していただく書類  
別居監護申立書
 請求者と児童が別居しているときに必要です。なお、別居している児童のマイナンバー記入欄があります。    
・養育申立書
 請求者が実子でない児童(孫など)を養育しているときに必要です。
    

【申請は、出生や転入から15日以内に(15日特例)】

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。  
 
 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 
 
 また、以下の場合は届出が必要となります。
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき。
・受給者の死亡、結婚、離婚などにより受給者が変わるとき。
・他の市区町村に住所が変わったとき。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
・鹿嶋市内で転居されたとき、または養育している児童の住所が変わったとき。
・受給者が公務員になったとき。また、受給者が公務員でなくなったとき。
・手当の振込口座を変更するとき(変更できる口座は受給者名義のものに限ります)。
・受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき。
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

現況届について(毎年6月に提出)


  ※令和4年度から原則、現況届の提出を不要とします。
         公簿等で現況を確認します。住民税の申告を忘れずにお願いします。

  ※令和3年度までの現況届が未提出の場合は、提出が必要になりますのでご注意ください。
 
 

 


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