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令和4年6月以降(10月支給分)の児童手当制度が一部変更になります
1. 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(1)以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下記表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。
<提出書類>
〇認定請求書
〇申請者名義の普通預金の通帳または、キャッシュカードのコピー
〇養育状況により、その他提出書類が必要となる場合があります
令和5年5月31日までに認定請求書をご提出ください。
※申請が遅れると、受給できなくなる月が発生する場合があります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)未満の場合、児童手当を支給します。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 ていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の省略について
令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出や変更事由の届出が必要です。
現況届の届出が必要な方
・配偶者から暴力等により、住民票の住所地が鹿嶋市と異なる方
・支給対象児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、鹿嶋市から提出の案内があった方
変更事由の届出
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外転出も含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けているとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。