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令和4年6月以降(10月支給分)の児童手当制度が一部変更になります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0060221 更新日:2022年4月25日更新

​1. 所得制限限度額・所得上限限度額について

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(1)以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下記表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

<提出書類>
〇認定請求書
〇申請者名義の普通預金の通帳または、キャッシュカードのコピー
〇養育状況により、その他提出書類が必要となる場合があります

令和5年5月31日までに認定請求書をご提出ください。
※申請が遅れると、受給できなくなる月が発生する場合があります。

※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)未満の場合、児童手当を支給します。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

 
        (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額   

(万円)

収入額の目安 

(万円)

所得額   

(万円)

収入額の目安 

(万円)

0人
(前年末に児童が生まれ

ていない場合 等)

622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660

875.6

896 1124
2人
(児童1人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

2.現況届の省略について

 令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出や変更事由の届出が必要です。

 

 現況届の届出が必要な方

 ・配偶者から暴力等により、住民票の住所地が鹿嶋市と異なる方

 ・支給対象児童の戸籍や住民票がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・その他、鹿嶋市から提出の案内があった方

 

 変更事由の届出

 ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外転出も含む)

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・一緒に児童を養育する配偶者を有したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 ・離婚協議中の受給者が離婚したとき

 ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けているとき

 

 公務員の方へ

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 ・公務員になった場合

 ・退職等により、公務員でなくなった場合

 ・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


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