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離婚後の子の養育に関する民法改正について
離婚後の子の養育に関する民法改正について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。ポイントを以下に掲載します。
詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
民法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権(こどもの面倒を見たり、こどもの財産を管理したりすること)や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育、扶養する責務を負うことなどが明確化されています。
親権はこどもの利益のために行使しなければなりません。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養について
父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるものでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。次の行為は、この義務に違反する場合があります。
○父母の一方から他方への暴行、暴言など
○別居親が、同居親にによるこどもの世話などを不当に干渉すること
○父母の一方が、理由なく無断でこどもを転居させること
○取決めされた親子交流をについて理由なく実施を拒むこと
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母の一方のみ(単独親権)と父母双方(共同親権)のいずれかを親権者と定めることができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
○こどもの世話・教育に関することなどで日常の行為(食事や服装の決定・習い事など)をするとき
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
DVや虐待からの避難(こどもの転居なども含む)をする場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実行性が向上します。
法定養育費について
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこども世話を主にする父母が、他方に対して法定養育費を請求することができるようになります。
法定養育費はあくまで養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
裁判手続の利便性向上
手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるなどとしています。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが新たに設けられています。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが新たに設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
○財産分与の請求期間が離婚後2年から離婚後5年を経過するまでに伸長されています。
○財産分与において考慮すべき要素(財産の取得または維持についての各自の寄与の程度=原則2分の1ずつ など)が明確化されています。
○財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。(家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるなど)
養子縁組に関するルールの見直し
○養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
○養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
その他民法改正の詳細は、下記の法務省ホームページなどをご確認ください。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)<外部リンク>


