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国民年金第1号被保険者加入届出(申請届出詳細)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001846 更新日:2019年11月13日更新

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人で、第2号被保険者(厚生年金または共済組合等に加入している人)または第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されいる配偶者)以外の人は、国民年金第1号被保険者です。
 次のいずれかに該当した場合は国民年金の第1号被保険者資格取得の届出をしてください。

  1. 勤め先を退職した時(厚生年金または共済組合の資格を喪失したとき)
  2. 国民年金第3号の方の配偶者が退職した時(厚生年金または共済組合の資格を喪失したとき)
  3. 国民年金第3号の方が配偶者の扶養からはずれたとき、または国民年金第3号の方の配偶者が65歳になったとき

 
申請届出詳細

申請(届出)時期  厚生年金等に加入していた人が会社を辞めたとき、または夫(妻)の扶養からはずれたときから14日以内
申請(届出)資格 ○勤め先を退職した人(厚生年金または共済組合の資格を喪失したとき)
○国民年金第3号被保険者で配偶者が退職した人(厚生年金または共済組合の資格を喪失した人)
○国民年金第3号被保険者で配偶者の扶養からはずれた人
申請(届出)者 ○本人または世帯主
○代理人(委任状必要)
申請(届出)書 ○国民年金被保険者資格取得届書
○国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書
必要なもの ○年金手帳または基礎年金番号通知書
○雇用保険の離職票または事業所が発行する退職証明書または資格喪失証明書
○本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請(届出)方法 直接窓口で申請してください。
受付窓口 市役所国保年金課及び大野出張所
月曜日から金曜日(8時30分から17時15分)
*ただし、祝祭日、年末年始は除く
費用 無料

 


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