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老齢基礎年金の請求


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001862 更新日:2019年11月13日更新

 老齢基礎年金は、平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮され、次の期間の合計が原則として10年(120カ月)以上ある人が、65歳に達したときに請求し受けられる年金です。


○国民年金保険料を納めた期間

○免除期間

○任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)

合算対象期間とは? 

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金や共済組合等に加入している間、本人が何の年金にも加入していなかった期間(婚姻期間中に限る
  • 昭和36年4月以降で20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の加入期間を有する人に限る)
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間、学生であって年金に加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)など  
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合等の加入期間
  • 学生納付特例期間


 老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、65歳前でも繰上げて請求することや、66歳以降からでも繰下げて請求することができます。ただし、年金を請求した年齢月に応じて年金額が減額されたり、増額されます。その支給率は、一生変わりません。
申請届出詳細

申請(届出)資格 受給資格期間が、原則10年以上ある人
申請(届出)者 ○本人
○代理人(委任状必要)
申請(届出)書 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
添付書類

〇年金手帳または基礎年金番号通知書
○通帳またはキャッシュカードの写し
※年金請求書に金融機関からの証明書を受けた場合は不要
○配偶者が年金を受給している人は配偶者の年金証書のコピー
〇マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど
〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申請(届出)方法 直接窓口で申請してください。
受付窓口 ○1号被保険者期間だけの人は→市役所国保年金課及び大野出張所
○2号被保険者期間のある人は→日本年金機構
○3号被保険者期間のある人は→日本年金機構
費用 無料
お渡しするもの 老齢基礎年金の裁定請求書の受付控え
注意事項 ○一度、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると取り消すことはできません。
○繰上げ請求したあと障害となっても障害基礎年金は受けられません。
○遺族(厚生・共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、65歳まではどちらか一方を選択することになります。

 


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