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耕作目的の農地の売買等の許可申請・届出(農地法第3条)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006497 更新日:2023年4月4日更新

農地の権利移動について(農地法第3条)

農地を農地のままで権利移動する場合は、農業委員会へ、農地法第3条による許可申請または届出が必要です。

【3条許可申請】

許可申請が必要な場合
・売買の契約
・貸借の契約
・贈与
・競売・公売
・相続人以外への特定遺贈
など

【3条届出】

届出が必要な場合
・相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・登記名義人の回復
など

法人における農地の権利移動

法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人としての要件を満たしていることが必須です。農地法第3条の許可申請時に審査します。要件等の詳細は、下記のリンク先をご参照ください。

一般社団法人茨城県農業会議ホームページ「農業法人設立(農地所有適格法人とは)」<外部リンク>

【提出書類】

許可申請書や届出書の様式は、以下よりダウンロードできます。
許可申請の際、添付が必要となる書類につきましては、添付書類一覧表をご覧ください。
(場合により、その他の書類が必要となることがあります。)

・農地法第3条の規定による許可申請書([PDF/197KB] [Word/42KB]
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書([PDF/120KB] [Word/49KB]
・記入欄が足りない場合の別紙([PDF/167KB] [Word/175KB]
・委任状(任意様式で構いません)([PDF/59KB] [Word/27KB]
・農地等利用計画書([PDFファイル/123KB] [Wordファイル/18KB]
・農地法第3条許可申請における添付書類一覧表([PDFファイル/109KB]
・農地所有適格法人としての事業等の状況([PDF/144KB] [Word/82KB]

関連様式

・農地法第18条第6項の規定による通知書([PDF/90KB] [Word/17KB]

 

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