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国民健康保険税の特別徴収(年金天引)の計算方法が変わります


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0011926 更新日:2020年4月1日更新

特別徴収とは?

 国民健康保険税を年金からの天引きにより納付いただく方法です。下記の要件を満たす方は自動的に特別徴収となります。

 

特別徴収の対象となる方

次の1から4のすべてに該当される場合に対象となります。

 1 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。

 2 世帯内の国民健康保険被保険者全員の年齢が65歳から74歳であること。

 3 1年間に受け取る年金が18万円以上であること。

 4 介護保険料と国民健康保険税の合計が、世帯主の受給している年金額の2分の1を超えないこと。

  ※世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収になりませんので、
    納付書(または口座振替)により納めていただきます。

年金特別徴収の平準化

 これまで、国民健康保険税の年税額が決定する前の4月・6月・8月の特別徴収額はその年の2月と同額としており(仮徴収)、残りは年税額が決定した後、年税額から仮徴収分の税額を差し引き10月・12月・2月の3回分(本徴収)として年金から納付いただいていたところです。そのため、仮徴収と本徴収の納付額に大きな差が生じている方もいることから、令和2年度から6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化を行います。(年税額は変わりません。)
 なお、対象となる方には、令和2年4月上旬に通知をお送りします。

【計算例】令和元年度の年税額が120,000円で、令和2年度も同額と仮定した場合

パターン(1) 令和2年2月の特別徴収額が10,000円の場合

<平準化なし>

元年度

2年度

本徴収

仮徴収

本徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

<平準化あり>

元年度

2年度

本徴収

仮徴収

本徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

10,000

10,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

※平準化により6月・8月の納付額は増えますが、本徴収を減額し一定とします。

 

パターン(2) 令和2年2月の特別徴収額が30,000円の場合

<平準化なし>

元年度

2年度

本徴収

仮徴収

本徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

<平準化あり>

元年度

2年度

本徴収

仮徴収

本徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

30,000

30,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

※平準化により6月・8月の納付額を減らすことで、本徴収も一定とします。

 

【注意】

・どちらのパターンでも、4月分はこれまでどおり2月分の税額と同額となります。

・どちらのパターンでも、所得等に増減があった場合は、年税額も増減しますので、本徴収で再調整されます。


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