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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0017632 更新日:2022年10月1日更新

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

 国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和4年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
 本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
 このため、日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

送付スケジュール

 
発送時期 対象者

令和4年10月下旬から

11月上旬にかけて順次発送          

令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

※令和4年10月1日から令和4年12月31日までに国民年金保険料を納付された場合は、その期間分の領収証書を申告書に添える必要があります。

令和5年2月上旬     

令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方

(令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)

 

※令和4年11月上旬に控除証明書が送付された方で、令和4年10月1日から令和4年12月31日までに国民年金保険料を納付された場合は、控除証明書のほかに追加で納めていただいた国民年金保険料の領収証書を申告書に添える必要があります。

お問い合わせ

◇ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)
 0570-003-004
※050から始まる電話の場合は、03-6630-2525
<受付時間>
・月曜日から金曜日  午前8時30分から午後7時
・第2土曜日      午前9時30分から午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

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