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国民年金の給付


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001842 更新日:2025年12月1日更新

老齢基礎年金<外部リンク>
 原則として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、65歳に達したとき請求し受けられる年金です。しかし、65歳前でも繰上げ請求することや、66歳以降からでも繰下げ請求することも可能です。

障害基礎年金<外部リンク>
 国民年金加入期間や、20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に、初診日のある病気やケガで障がいになったときに請求することができます。

遺族基礎年金<外部リンク> 
 国民年金加入中の人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた子(18歳未満の子、障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子)のある配偶者または子が請求し支給されます。

寡婦年金<外部リンク>
 国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。​

死亡一時金<外部リンク>
 国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月(3年)以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。​

 


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