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●学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合、在学期間中の国民年金保険料を猶予することができます。こちらの制度を受けられるのは一部対象外の学校もありますが、大学・短大・大学院・専門学校・予備校・夜間部・定時制課程・通信課程などに在学する学生さんが対象です。申請は毎年度1回必要です。
学生納付特例を申請し承認されますと、保険料は、社会人になってから承認を受けた以降10年以内であれば、納めることができます。もし10年以内に追納しなかった場合でも、将来、年金を受ける際、年金額には反映しませんが受給資格期間に参入され、障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける際は、保険料を納めたときと同じ扱いになります。
○申請の窓口
市役所国保年金課または大野出張所
○申請に必要なもの
●納付猶予制度
就職が困難あるいは失業中である等の理由で、国民年金保険料の納付が困難な学生でない50歳未満の方について、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。新年度分の申請は毎年7月から受け付けます。毎年申請をしなくてもよい継続申請制度をご希望の方はご相談ください。
納付猶予を申請し承認されますと、保険料は、承認を受けた以降10年以内であれば、納めることができます。もし10年以内に追納しなかった場合でも、将来、年金を受ける際、年金額には反映しませんが受給資格期間に参入され、障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける際は、保険料を納めたときと同じ扱いになります。
○申請の窓口
市役所国保年金課または大野出張所
○申請に必要なもの
●申請免除
経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合は、申請をして承認されると、保険料が免除される制度です。
申請免除制度には保険料の全額を免除する「全額免除」と、半額を免除する「半額免除」、四分の一を免除する「四分の一免除」、四分の三を免除する「四分の三免除」の四種類があります。
申請免除は、申請者本人と配偶者、申請者の世帯の世帯主の3人の方の前年の所得と扶養人数などによって判定されます。
免除が承認された期間については、将来受け取る老齢基礎年金の金額が変わります。全額免除は免除を受けた月数の三分の一が、納めた月数として反映されます。同じように、半額免除は三分の二、四分の一免除は六分の五、四分の三免除は二分の一が反映され、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは、どの種類の免除でもその期間は保険料を納めたときと同じように扱われます(ただし、半額免除、四分の一免除、四分の三免除は、免除されなかった分の保険料を納めなければ、未納期間として扱われますのでご注意ください)。
また、免除が承認された期間分の保険料は、その後、10年間の範囲内で納めることもできます。
○申請の窓口
市役所国保年金課または大野出張所
○申請に必要なもの
●納付方法
水戸南年金事務所 電話:029-227-3251