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居宅介護支援の基準や各種申請、届出などの手続きについてご案内します。
令和3年3月29日 令和3年度報酬改定に伴う加算様式を変更しました
市は、介護保険法の規定により、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めています。 事業者は条例を十分確認のうえ、適正な事業運営を行なってください。
※令和3年4月一部改正
●鹿嶋市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月19日 条例第1号) [PDFファイル/282KB]
市内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、市の指定を受ける必要があります。 新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。 指定申請に必要な提出書類などは下記をご覧ください。
正本および副本(正本のコピーで可)各1部ずつ。 ※副本は、受け付け後返却します。
指定を受けようとする日の属する月の前々月末まで。
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。 指定有効期間満了後も引き続き市内で居宅介護支援事業を行う場合は、市へ指定更新申請が必要となります。
正本および副本(正本のコピーで可)各1部ずつ。 ※副本は、受付後返却します。
指定更新を受けようとする日の属する月の前々月末まで。
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
市の指定を受けた居宅介護支援事業者が指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。
●変更届出書(様式第2号) [Excelファイル/23KB]
1部
変更があった日から10日以内
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
市の指定を受けた居宅介護支援事業所を廃止、休止または休止した事業所を再開しようとする場合は、廃止・休止・再開届を提出してください。
●再開届出書(様式第3号) [Excelファイル/22KB]
●従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1 )(Excel:17KB) ※再開時のみ
●廃止・休止届出書(様式第4号) [Excelファイル/24KB]
1部
届出の種類 | 提出期限 |
廃止・休止の場合 | 廃止・休止の1カ月前まで |
再開の場合 | 再開の日から10日以内 |
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
新たに居宅介護支援の事業を実施する場合および介護報酬の算定を追加、変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。 届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認の上ご提出ください。
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)(Excel:48KB)
●介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-1) [Excelファイル/32KB]
【加算チェック表】
●居宅介護支援事業所加算チェック表 [Excelファイル/61KB]
1部
加算算定月の前月の15日まで
※令和3年4月1日から加算等を算定する場合は、令和3年4月15日(木曜日)までに届出をしてください。
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
●付表_指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(Excel:18KB)
●参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excel:17KB)
●参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excel:11KB)