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70歳以上75歳未満の方の医療について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001815 更新日:2019年11月13日更新

 国民健康保険に加入していて70歳になる方は、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。自己負担割合は、前年度の所得により判定されます。自己負担割合には、2割負担と3割負担(現役並み所得者)があり、自己負担割合が記載された保険証兼高齢受給者証が交付されます。自己負担割合は、毎年7月に所得判定を実施し、8月1日で切り替えとなります。

▶自己負担割合の変更は、70歳誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から、75歳の誕生日の前日までです。

自己負担割合変更月の前月下旬に、負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証)」を送付します。

▶保険証は、毎年8月1日で切り替えとなります。

7月下旬には新しいものを送付しますので、ご確認の上お使いください。

 

※現役並み所得者とは
 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者(または後期高齢者保険被保険者)がいる方。ただし、70歳以上の収入額の合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。(基準収入額適用申請)

 


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