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国民健康保険に加入している方で、同じ月内に医療機関で支払った医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されます。該当の方については、診療した月から概ね3カ月後に市から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が郵送されます。必要なものを持って、申請手続きをしてください。
70歳未満の方の自己負担限度額 | ||
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区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) |
ア | 基礎控除後の所得 901万超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超 ~ 901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 ~ 600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【多数回該当 24,600円】 |
70歳以上75歳未満の方の限度額(月額) 平成30年8月診療分~ | |||
所得区分 | 外来 (個人単位)A | 外来+入院 (世帯単位)B | |
現 役 並 み 所 得 者 | 課税所得 690万円以上 (現役並み3) | 252,600円 ●医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 【 多数回該当 140,100円 】 |
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課税所得 380万円以上 (現役並み2) | 167,400円 ●医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 【 多数回該当 93,000円 】 |
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課税所得 145万円以上 (現役並み1) | 80,100円 ●医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 【 多数回該当 44,400円 】 |
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一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 (★) | 57,600円 【 多数回該当 44,400円 】 |
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低所得者2 | 8,000円 (★) | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 (★) | 15,000円 |
★ 年間(8月~翌7月)の限度額は144,000円です。
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者 がいる方。ただし、平成27年1月以降新たに70歳となる被保険者(昭和20年1月2日 以降生まれの方)の属する世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者(既に70歳 になっている方を含む)に係る基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合は、 「一般」の区分になります。
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低所得2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の方(低所得1以外) 。 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が 必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円 となる方。 |
一 般 | 上記の以外の方。 |
~ 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合 ~
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合も合算することができます。
〈計算方法〉
●申請手続きについて
(1)申請(届出)者
(2)必要なもの ※申請にはマイナンバーが必要です。