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後期高齢者医療制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0078740 更新日:2025年6月30日更新
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後期高齢者医療制度の概要

 後期高齢者医療制度は、各都道府県に設けられた後期高齢者医療広域連合が運営しています。

対象となる方

 1.75歳以上の方

 2.65歳~74歳で一定の障害がある方

   65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度の利用が選択できます。

    〇一定の障害とは

     ・国民年金法における障害年金1級または2級

     ・精神障害者保健福祉手帳1級または2級

     ・療育手帳ⒶまたはA

     ・身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害

        1.音声言語の著しい障害

        2.両下肢のすべての指を欠く

        3.一下肢の下腿2分の1以上を欠く

        4.一下肢の機能の著しい障害

茨城県後期高齢者医療における交付書類

後期高齢者医療資格確認書

 後期高齢者医療制度の被保険者には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、広域連合から資格確認書が暫定的に交付されます。

 医療機関における自己負担割合については、世帯の構成や所得に応じて1割・2割・3割となります。

 自己負担割合について、詳しくは広域連合のページ<外部リンク>をご確認ください。

 後期高齢者医療資格確認書は、任意記載事項併記申請書により限度額区分・長期入院該当・特定疾病区分の記載が可能です。

 〇限度額区分の対象の方

 ・一部負担金の割合について、「1割」と記載されている方のうち、住民税非課税世帯に該当する方

 ・一部負担金の割合について、「3割」と記載されている方のうち、一定の所得区分に該当する方

 自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます。

 詳しくは広域連合のページ<外部リンク>をご確認ください。

 〇長期入院該当

 ・申請月を含む過去12カ月で「低所得2」に該当していた期間の入院日数が90日を超える方

 〇特定疾病区分

 ・特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)の治療を受けている方

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。

 交付を受けるには申請が必要となります。証の色は白色です。

 ※特定疾病療養受療証発行と資格確認書への特定疾病区分の任意記載を選択できます。

保険料について

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

 保険料は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

 令和6・7年度の保険料率や納め方について、詳しくは広域連合のページ<外部リンク>をご確認ください。

受けられる給付について

 後期高齢者医療給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などがあります。

 詳しくは、広域連合のページ<外部リンク>をご確認ください。

各種申請の郵送手続きついて

 後期高齢者医療制度の各種手続きは郵送で行うことができます。

 郵送での手続きをご希望の際は、後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

 後期高齢者医療担当 0299-82-2911(代表)

 また、広域連合のページ<外部リンク>からダウンロードできる様式もあります。


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