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国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001836 更新日:2024年2月1日更新

マイナ保険証が便利です

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証などの事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証とは

 国民健康保険に加入している方で、同じ月内に医療機関で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 入院、外来問わず適用されます。

自己負担限度額、高額療養費の支給申請

 自己負担限度額、高額療養費の支給申請については『高額な医療費がかかるとき(高額療養費の支給)』をご覧ください。

限度額適用認定証を申請できる方

  •  70歳未満の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
  •  70歳以上の現役並み1・2の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
  •  70歳以上の住民税非課税世帯の方

    ※ 70歳以上の「一般」および「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証は
      必要ありません。
  (限度額適用認定証がなくても、医療機関での支払額は自己負担限度額までに抑えられます。)

  ★ 職場の健康保険に加入している方は、職場の共済・組合保険担当窓口へご相談ください。

申告状況の確認を!

  • 世帯の中に一人でも住民税が未申告の方がいる場合は、法令に基づき、上位所得者(※)の自己負担限度額が適用されます。家庭内で所得の申告状況の確認をお願いします。

 ※上位所得者とは…基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方をいいます。所得の申告をしていない方がいる場合も、上位所得者とみなされます。

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

 窓口に来られた方の本人確認証(マイナンバーカードなど)

受付窓口

 市役所国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

注意事項

 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、毎年8月に切り替えです。 引き続き認定証が必要な場合は、再度申請をお願いします。 なお、更新が可能となるのは例年7月中旬~となっておりますが、詳しい日程は国保年金課までお問い合わせください。


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