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大きく分けて「現物給付」と「現金給付」の2種類があります。
現物給付とは療養の給付ともいい、病院(保険医療機関)などへかかる際に、被保険者がどこの健康保険に加入しているのかをマイナ保険証等によって明らかにすることで、一定の負担割合(一部負担割合)で診察や治療、投薬などの医療サービスを受けられるものです。このとき、被保険者は負担割合に応じて治療費の一部を払います。
一般に乱受診を防止するとともに保険財政に対する負担を軽減するため、病院などへかかる際に支払う割合のことです。病気やケガをしたとき、病院などに医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。なお、残りの費用は国民健康保険が負担します。
区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
未就学児 |
2割 | |
就学(小学校入学)後から69歳まで | 3割 | |
70歳になった翌月から74歳 ※誕生日が月の初日(1日)の場合はその月から |
一般 | 2割 |
現役並み所得者 ※一定以上の所得がある場合 |
3割 |
★75歳になると「後期高齢者医療制度」に変わり、負担割合は所得により1割、2割、3割のいずれかとなります。
現金給付とは償還制ともいい、被保険者がいったん自費で治療費などを払い、後日保険者からその全額または別に定められた所定の額の払い戻しを受ける形式のことです。
基本的に病気やケガの治療は現物給付(療養の給付)を基本としていますが、やむを得ない事情などによりいったん全額自己負担した際は、申請により審査で認められた場合、保険給付相当額の払い戻しを受けることができます。
療養費として認められる主なものは次のとおりです。
詳しくは「立て替え払いをしたとき(療養費の支給)」をご確認ください。
保険医療機関等で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
詳しくは「高額な医療費がかかるとき(高額療養費の支給)」をご確認ください。
同一世帯における、下記負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計額が自己負担限度額を超える場合、申請によりその超えた額が支給されます。
病気やケガなどで移動が困難な方が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送された際、移送に要した費用が、申請により審査のうえ認められた場合に支給されます。
なお、次の3つを満たしていると認められる場合に限り、支給となります。
特別療養費の支給に変更する旨の事前通知が交付されている被保険者が保険医療機関等にかかったときは、現物給付(療養の給付)は行われず、医療費の全額を保険医療機関等の窓口で支払い、その後、申請により審査のうえ認められた場合、保険給付相当額の払い戻しを受けることができます。
国民健康保険の被保険者が海外渡航中に海外の医療機関等で治療を受けた際、帰国後、申請により審査で認められた場合、支払った医療費の一部について払い戻しを受けることができます。
支給対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為の場合のみとなり、日本では保険適用とされていない医療行為は対象外です。また、最初から治療を目的として出国し、国外の医療機関を受診した場合も支給対象外となります。
詳しくは「海外で治療を受けたとき(海外療養費)」をご確認ください。
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(84日)を経過したもの。死産、流産を含む。)した場合、世帯主の申請により支給されます。
詳しくは「出産したとき(出産育児一時金の支給)」をご確認ください。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対し、申請により支給します。
詳しくは「国保の方が亡くなられたとき(国民健康保険葬祭費の支給)」をご確認ください。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について」をご確認ください。