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マイナンバーカードの保険証利用の本格運用が、令和3年10月20日から始まりました。
一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証(いわゆる紙の保険証)のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになります。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用は、医療機関等にカードリーダーが設置されていることが必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
下記方法のいずれかで事前に登録が必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録 [PDFファイル/1.67MB]
マイナポータルトップページ<外部リンク>
【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
セブン銀行ATMでのマイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省作成リーフレット:PDF)
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁HP)<外部リンク>
すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。
マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。
※カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>
これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりませんので、忘れずにお手続きください。
詳細は上段の『マイナンバーカードを保険証として利用するためには』をご覧ください。
DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを所持している場合は、加害者にご自身の健康保険情報等が閲覧される可能性がありますので、ご自身の情報を不開示とする手続きなどは、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
なお、鹿嶋市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、鹿嶋市役所内で連携していますので届け出は不要です。
ご自身の情報を不開示とした場合、次の機能が使えなくなります。