ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 国保年金課 > マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001863 更新日:2022年12月1日更新

マイナンバーカードの保険証利用が始まりました

 マイナンバーカードの保険証利用の本格運用が、令和3年10月20日から始まりました。

 一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証(いわゆる紙の保険証)のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになります。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用は、医療機関等にカードリーダーが設置されていることが必要です。

 ※マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省HP)<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>

 

マイナンバーカードを保険証として利用するためには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、

 下記方法のいずれかで事前に登録が必要となります。

  • スマートフォンまたはパソコン(カードリーダーが必要)からマイナポータルで登録
    ※スマートフォンまたはパソコンがない方は、
    鹿嶋市役所内の特設会場にて支援を行っております
  • セブン銀行のATMで登録
  • マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口で登録

 

マイナンバーカードについて

マイナポータルトップページ<外部リンク>

【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>

【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>

セブン銀行ATMでのマイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>

 

マイナンバーカードの保険証利用のメリット

  • 医療機関窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要となります。
  • 正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
  • 特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
  • マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告の医療費控除の手続きが簡単になります。

  マイナンバーカードの健康保険証利用について​<外部リンク>(厚生労働省作成リーフレット:PDF)

 

よくある質問と回答

デジタル庁に寄せられたよくある質問

 よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁HP)<外部リンク>

その他のよくある質問

Q1 令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A1 すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます

 すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。

Q2 令和3年10月から、すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

A2 カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます

 マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

※カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>

Q3 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。

A3 国民健康保険への加入や脱退などの手続きは各自で行う必要があります

 これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりませんので、忘れずにお手続きください。

Q4 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?

A4 健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

詳細は上段の『マイナンバーカードを保険証として利用するためには』をご覧ください。

 

DV・虐待等被害者の支援措置を受けている方へ

 DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを所持している場合は、加害者にご自身の健康保険情報等が閲覧される可能性がありますので、ご自身の情報を不開示とする手続きなどは、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。

 なお、鹿嶋市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、鹿嶋市役所内で連携していますので届け出は不要です。

使えなくなる機能

 ご自身の情報を不開示とした場合、次の機能が使えなくなります。

  • マイナンバーカードの保険証利用
  • ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定検診情報等のマイナポータルでの閲覧

 

★マイナンバーに関する鹿嶋市からのお知らせ

 >>>マイナンバーに関するお知らせをまとめたページはこちら<<<

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況