○鹿嶋市水道事業給水条例施行規程
昭和57年4月1日
水管規程第2号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
鹿島町上水道並びに簡易水道事業給水条例施行規程(昭和48年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第6条の規定による給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の申込みをしようとするときは,給水装置工事申請書による。
(指定業者の工事申請等)
第3条 条例第7条第1項ただし書の規定により給水装置の設計及び工事の施行の承認を受けようとするときは,給水装置工事申請書による。
2 条例第7条第1項ただし書の規定による給水装置工事の施行を承認するときは,給水装置工事施行承認書による。
(設計審査)
第4条 市長は,設計審査をした結果,不適当と認めるときは,再設計を命ずることができる。
第5条 削除
(工事検査の申請)
第6条 条例第7条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは,工事検査申請書による。この場合において,申請者は,当該工事のしゅん工図を添付しなければならない。
(利害関係人の同意書)
第7条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意は,水道工事施行同意書による。
2 前項規定による書類を提出できないときは,給水装置工事申込者の誓約書による。
(平29水管規程1・令2水管規程3・令4水管規程1・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 給水管及び給水用具の指定については,条例に定めるもののほか市長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第9条 条例第10条第1項各号に規定する費用は,次の各号に掲げる区分にしたがい,当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 材料費 市長が当該材料の購入価格,時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 市長が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(3) 労力費 市長が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 設計監督費 材料費,運搬費,労力費,道路復旧費,間接経費の合計額に100分の10を乗じて得た額
(6) 間接経費 材料費,運搬費,労力費,道路復旧費の合計額に100分の25以内を乗じて得た額
(給水の申込み及び承認)
第10条 条例第15条の規定による給水の申込みをしようとするときは,給水申込書による。
2 条例第15条の規定による給水の申込みを承認するときは,給水承認書による。
(代理人の選任及び変更)
第11条 条例第16条第1項の規定による代理人を選任したときの届出は,代理人選任届による。
2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は,代理人(住所・氏名)変更届による。
(管理人の選任及び変更)
第12条 条例第17条第1項の規定により管理人を選任したときの届出は,管理人選任届による。
2 条例第17条第1項の規定により管理人を変更したときの届出は,管理人変更届による。
(平26水管規程4・一部改正)
(給水をやめるときの届出)
第14条 条例第19条第1項第1号の規定により給水を受けることをやめるときの届出は,上水道給水(中止)申込書による。
(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)
第15条 条例第19条第1項第2号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は,私設消火栓消防演習使用届による。
(私設消火栓使用の届出)
第16条 条例第19条第2項第5号の規定により私設消火栓を消防に使用したときの届出は,私設消火栓使用届による。
(水道使用者等の氏名等の変更の届出)
第17条 条例第19条第2項第1号の規定により水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は,水道使用者等氏名(名称・住所)変更届による。
(給水装置を消防の用に供したときの届出)
第18条 条例第19条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときの届出は,給水装置消防使用届による。
(量水器滅失等)
第19条 条例第19条第2項第3号の規定により量水器を滅失し,又は損傷したときの届出は,量水器滅失(損傷)届による。
2 条例第18条第2項の規定により水道使用者等が管理義務を怠ったために量水器を滅失し,又は損傷したときの損害賠償額の算出は,別に定める。
3 量水器の滅失,損傷が天災その他保管者の責めに帰さないものであると認められるときは,前項の賠償額を徴収しない。
(給水装置に異状があるときの届出)
第20条 条例第19条第2項第4号の規定により給水装置に異状があるときの届出は,給水装置異状届による。
(給水装置の所有権及び取得届出)
第21条 条例第19条第3項の規定により給水装置の所有権を取得したときの届出は,給水装置所有権取得届による。
(給水装置又は水質の検査請求等)
第22条 条例第21条第1項の規定により水道使用者等が給水装置又は水質の検査を請求するときは,給水装置(水質)検査請求書による。
2 市長は,条例第21条第1項の規定により,給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は,給水装置(水質)検査結果通知書による。
3 量水器検査に係る公差は,特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第325条に定めるところによる。
(給水装置検査員証)
第23条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証とする。
(給水停止の通知)
第24条 条例第22条の規定により市長が給水の停止をするときは,給水停止通知書による。
(量水器の測定)
第25条 条例第29条第1項の規定による定例日は,別に定める。
2 市長は,量水器により給水量を測定したときは,そのつど使用水量を水道使用者に通知する。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,測定の翌月に繰り越して計算する。ただし,量水器を取り外したときは,1立方メートル未満は切り捨てる。
(給水料金等の納期限)
第26条 給水料金,修理費等の納期限は,次の各号に定めるところによる。
(1) 納入通知書により給水料金,修理費等を徴収するときは,納入通知書を発したその月の末日とする。
(2) 口座振替の方法により給水料金を徴収するときは,毎月22日とする。ただし,振替日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,取扱金融機関の翌営業日とする。
(令4水管規程1・一部改正)
(督促状)
第27条 市長は,給水料金,修理費等を納期限までに納めない者に対しては,納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は,その発付したその月の末日とする。
(令4水管規程1・一部改正)
(開発等の事前協議)
第28条 開発等の事前協議は,開発行為等に係る給水同意願及び消火栓設置に係る分岐同意願の提出をもって行う。
2 市長は,前項の同意願の提出があった場合は,速やかに調査のうえ,その結果を当該申請者に書面により回答する。
(簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理等)
第29条 条例第38条第3項の規定により,簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,鹿嶋市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成26年規則第16号)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(平26水管規程4・一部改正)
(申請書等の様式)
第30条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
当該条項 | 申請書等の種類 | |
給水装置工事申請書 | 第1号 | |
給水装置工事申請書 | 第1号 | |
給水装置工事施行承認書 | 第2号 | |
工事検査申請書 | 第3号 | |
水道工事施行同意書 | 第4号 | |
誓約書 | 第5号 | |
上水道給水(開始)申込書 | 第6号 | |
給水承認書 | 第7号 | |
代理人選任届 | 第8号 | |
代理人(住所・氏名)変更届 | 第9号 | |
管理人選任届 | 第10号 | |
管理人変更届 | 第11号 | |
代理人(管理人)変更命令書 | 第12号 | |
上水道給水(中止)申込書 | 第13号 | |
私設消火栓消防演習使用届 | 第14号 | |
私設消火栓使用届 | 第15号 | |
水道使用者等変更届 | 第16号 | |
給水装置消防使用届 | 第17号 | |
量水器滅失(損傷)届 | 第18号 | |
給水装置異状届 | 第19号 | |
給水装置所有権取得届 | 第20号 | |
給水装置(水質)検査請求書 | 第21号 | |
給水装置(水質)検査結果通知書 | 第22号 | |
給水装置検査員証 | 第23号 | |
給水停止通知書 | 第24号(その1) 第24号(その2) | |
開発行為等に係る給水同意願 | 第25号 | |
消火栓設置に係る分岐同意願 | 第26号 | |
給水同意通知書 | 第27号 | |
分岐同意通知書 | 第28号 |
(平29水管規程1・令2水管規程3・令4水管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の鹿島町上水道並びに簡易水道事業給水条例施行規程(昭和48年規程第1号。以下「旧規程」という。)の規定により行われた手続は,この規程の相当規定により行われた手続きとみなす。
3 この規程の施行の日の前日までに茨城県水道条例施行規程(昭和43年茨城県企業管理規程第14号)の規定により行われた手続は,この規程による改正後の鹿島町水道事業給水条例施行規程(昭和57年企業管理規程第2号)の相当規定により行われた手続とみなす。
4 旧規程に基づく文書の様式は,第1項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(平成2年1月31日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成6年10月19日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日水管規程第2号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日水管規程第9号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第3号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日水管規程第4号)
この規程は,平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日訓令第14号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日水管規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,この規程による改正前の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和2年3月30日水管規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日水管規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令2水管規程3・追加)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令2水管規程3・追加)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(平29水管規程1・旧様式第22号繰上,令2水管規程3・旧様式第21号繰下)
(平29水管規程1・旧様式第23号繰上,令2水管規程3・旧様式第22号繰下)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(令4水管規程1・全改)
(平29水管規程1・旧様式第28号繰上,令2水管規程3・旧様式第27号繰下)